- 壊れた医療機器はメーカーで引き取ってくれないの?
- 閉院するから、医療機器を手早く整理したい
- 医療機器は粗大ごみで出せるものもある?
医療機器の廃棄方法は一般のごみとは異なる流れがある為、わかりにくいですよね。医療機器の買い替えや、閉院の為の処分など医療機器の処分の仕方に悩んでいる方もいるかもしれません。医療機関から出たごみは一般廃棄物として処分することは出来ません。
医療機器の種類は膨大なので、廃棄する際は大きく2つに分類して廃棄を依頼する必要があります。この記事では、医療機器の廃棄分類についてや廃棄方法、リユースの方法までお伝えします。医療機器は正しく廃棄しなければ、法的に罰則もありますので、流れをしっかり把握する必要がありますね。
目次
医療機器の種類は?
医療機器とは医薬品医療機器法で定義が定められています。
「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、または、人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが、目的とされている機会器具等」
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより引用)
病院で使用されるガーゼやメス、輸液ポンプからMRIやCTなどの大型機器まで種類は様々です。
医療機器を廃棄する時には、非感染性医療機器と感染性医療機器の2つの分類によって廃棄業者を選定します。
非感染性医療機器とは?
非感染性医療機器とは血液や体液などが付着していない、感染のリスクのない医療機器のことです。血液などの付着のないガーゼ、脱脂綿、グローブ、プラスチックの容器、包帯、レントゲンフィルム、などが含まれます。これらの医療機器は産業廃棄物と呼ばれ、医療機関ではない事業者などから出る産業廃棄物と共に処分されます。
また、非感染性医療機器の中でも、カドミウムや水銀、鉛などの有害物質が含まれているものは感染性医療機器として処分する場合があるので注意しましょう。
感染性医療機器とは?
感染性医療機器とは血液や体液が付着しているなど感染のリスクのある医療機器です。
血液などが付着したもの、メスなどの鋭利なもの、検査に使う器具、病理関連の廃棄物、輸液セット、注射針などが含まれます。
これらの感染性医療機器は特別管理産業廃棄物と呼ばれています。
廃棄物処理法では「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れがある性状を有する廃棄物」として規定されています。
通常のごみよりも厳しい基準やマニュアルに従って処理しなければならない医療機器ということです。
医療機器の処分方法は?
医療機関から出る医療機器を廃棄する場合、非感染性医療機器と感染性医療機器に分けて処分する必要があることがわかりました。
医療機関はこれらを廃棄する場合、適切な方法で自ら処分するか、業者に委託して処分する義務があります。手順や注意点についてお伝えします。
また、廃棄する以外にも、リユース業者に買い取ってもらう方法もありますよ。
産業廃棄物運搬処理許可業者に委託する
非感染性医療機器は産業廃棄物として処分します。廃棄処分を委託する場合は、産業廃棄物運搬処理許可業者に依頼しましょう。
感染性医療機器は、特別管理産業廃棄物として、医療機関の医師や看護師などの有資格者自らが行う、もしくは特別管理産業廃棄物運搬許可業者に委託して廃棄する必要があります。
医療機関自らで処分するのは難しい場合が多いので、業者に委託する場合が多いようです。
医療機器を廃棄する時には、医療機関が「マニフェスト」の発行を行う必要があります。マニフェストとは産業廃棄物の管理を行う書面のことで、産業廃棄物がどういった流れで処分されるか、どこに移動するかを計画するものです。
発行されたマニフェストを基に、業者は処理を行い、産業廃棄物を最終処理した際には医療機関に通知します。
また医療機関は、通知が来ない場合などは問い合わせをしたり、最終的に医療機器が処分された日にちや場所などを都道府県に報告する義務があります。
このマニフェストは5年間の保存義務があるので覚えておくといいですね。
医療機器の廃棄の際の注意点
医療機器を廃棄する際には、マニフェストの発行が義務漬けられているとお伝えしました。マニフェストを発行していない、写しを業者に渡していない、保存していない場合には法で罰せられる場合があります。医療機関、業者とも情報を最後まで共有することが重要ですね。
紙のマニフェストを発行することも可能ですが、紛失や漏れを防ぐ為に電子マニフェストの利用もおすすめです。また令和2年からは年間50トン以上の特別管理産業廃棄物の廃棄を行う医療機関には電子マニフェストの使用が義務付けされました。また、医療機器にはリース会社とリース契約して貸与されているものもあります。
間違って産業廃棄物として処理してしまうと違約金が発生する場合もあるので、注意が必要ですね。
医療機器買取業者に依頼する
医療機器を廃棄する際には、それなりのお金がかかります。まだ使える医療機器を買い取ってもらえたら助かりますよね。医療業界では感染リスクなどの安全面などが理由で、医療機器は使い捨てという考え方が主流でした。
しかし産業廃棄物の不法投棄やごみの増加など環境面への配慮、使えるものは再利用する時代の流れもあり医療機器をリユースする動きも始まっています。医療機器のうち非感染性医療機器は買取業者が無料で査定、状態に合わせた価格で買取りをしてくれますよ。
買取業者は医療機器の中古販売も行っているので、買い取ってもらった金額で必要な医療機器を購入することも可能です。
業者の選び方は?
医療機器の処分を委託する業者を選ぶ場合には、慎重に選びたいものですね。しっかり法に則った手順や、マニフェストの共有を行っていないと委託した医療機関も罰せられる可能性があるからです。
産業廃棄物運搬処理許可業者の選び方
産業廃棄物の業者は必ず都道府県からの認定許可を得て事業を行う必要があります。
どこの業者の検討がつかない、インターネットの広告だけでは信用できないという方は、都道府県のホームページから検索する方法がおすすめです。
「特別管理産業廃棄物運搬処理許可業者 都道府県〇〇」で検索すると、都道府県のホームページの許可業者一覧が表示されます。
都道府県によっては、検索システムを導入していたり、優良企業を認定する制度を設けていたりするので、検索してみるといいでしょう。
医療機器買取業者の選び方
医療機器の買取で少しでもコストを抑えたいと考えている方は、多いですよね。
しかし、買い取ってもらった医療機器が不正な取引をされたり、メンテナンスを怠って廃棄されてしまったりすれば元も子もありません。
医療機器の買取を行っている業者を選ぶためには、正規販売ルートを行っているかに注意が必要です。
薬事法の改正で、中古医療機器販売業者は買い取った医療機器を販売製造業者に製造番号などを知らせ、メンテナンスや修理などを依頼、再度販売する際には、販売製造業者に通知が義務付けされました。
買い取った医療機器がメンテナンスやアフターフォローもないまま、誰かの手に渡ることがなくなり、安心して中古医療機器を売買することが出来るようになったのですね。
買取業者を選ぶ際には、ホームページなどをチェックして、法を順守したルート販売を行っている業者が選べるといいですね。
まとめ
医療機器を廃棄するには、非感染性医療機器を産業廃棄物として感染性医療機器を特別管理産業廃棄物として処分する必要がありました。
それぞれ医療機関が廃棄処分の責任者として委託業者にマニフェストの交付が義務づけられていましたね。(特別管理)産業廃棄物運搬処理許可業者が適切に処理を行っているかどうかの通知、報告、5年間のマニフェスト保管をしていないと罰せられる場合があるので注意が必要です。
廃棄処分の他に、使用できそうな医療機器は買取を行う業者がることもお伝えしました。
医療機器もリユースして、なるべく産業廃棄物が減らせると環境にも優しいですね。
その為には、都道府県の許可をしている業者、正規販売ルートに則っている買取業者を利用することが大切ですね。